【コラム】 シリーズ相続Vol.1 ~相続人を正しく把握されていますか?~
ご家族が、ご自身と配偶者様とお子様の場合は、相続人は配偶者様とお子様で、とてもシンプルです。配偶者様がお亡くなりになっていれば、相続人はお子様です。
ご自身に離婚歴があり、前婚でお子様をもうけている時は、今の配偶者様と、今の配偶者様との間のお子様と、前婚でもうけられたお子様です。
お子様のいないご夫婦の場合は、配偶者様とご自身のご両親様。
ご両親様が亡くなっている場合には、配偶者様とご自身の兄弟姉妹。
兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、配偶者様と甥っ子、姪っ子。
養子縁組をされている場合にも注意が必要です。
例えば、元奥様と結婚時に元奥様の連れ子様と養子縁組をされたケース。
元奥様との間で離婚が成立しても、連れ子様との養子縁組は同時に解消されません。
離縁の手続が必要です。
離縁の手続をされていない場合には、連れ子様は相続人になります。
上記は、ほんの一例です。
相続人は亡くなった方の順番によっても変わります。
先のことと思わず、確認してみて下さいね!
~~~ 法律用語は少なめに、やさしい文章で ~~~
|2024年7月2日
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