遺言書は、亡くなった時に、ご自身が残した財産について「誰に、何を、どの程度」取得させたいか?ご自身の意思を残しておく書類です。
遺言書がない場合には、相続人全員で、どのように分けるか協議をして決めることになります。民法上は、各人の相続分の定めはありますが、これに縛られることはありません。
もし、ご自身の相続人が1人しかいなくて、ご自身の財産は全てその方に相続させたいと希望されている場合には、遺言書はなくても問題ありません。
しかし、相続人が2人以上いて、多めに渡したい方がいる場合や不動産がある場合、相続人間の仲が良くない場合、疎遠な相続人がいる場合、相続人以外の特定の方に相続させたい場合、どこかの団体に寄付をしたい場合、事業承継がある場合などは、遺言書を残しておくことをお勧めいたします。
遺言書作成のメリットは、大きく2つあると私は思います。
1つ目は、相続財産に対する故人の意思が、残された相続人などに伝わり、相続人間の紛争発生のリスクが軽減されると思われること。
2つ目は、遺言書を作成した事で、相続財産に対する心配が解消されて、少し心が軽くなることです。
また、遺言書を作成しても、いつでも撤回、書き直しをすることが出来ます。
先のことと思わず、ご自身の相続について、考えてみませんか?
~~~ 法律用語は少なめに、やさしい文章で ~~~