【コラム】 シリーズ遺言Vol.2 ~遺言書を作ってみませんか、まずは何から?~|ブログ

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> 7月 > 2024

【コラム】 シリーズ遺言Vol.2 ~遺言書を作ってみませんか、まずは何から?~

やはりスタートは、「相続人が誰になるか」の確認です。
民法で定められた相続人がいるか、いないか。
いらっしゃる場合は、法定相続の相続割合を、一旦当てはめてみると良いと思います。

次は、相続財産の確認です。
たいていの方は、預貯金はお持ちと思いますので、その他代表的なものとして、不動産、株式、投資信託、保険、ゴルフ会員権、などなど。
また、借入金の有無、事業用財産の有無、高価な動産、など。

相続財産のリストアップは、遺言書作成に関わらず、作成されることをお勧めします。
リストがあると、残されたご家族など、遺産を整理される方が、とても助かります。

そして、財産を譲りたい方を考えていきましょう。
民法で定められた相続人に限らず、内縁関係の方、友人、または寄付など。

続きは、また!

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【コラム】 シリーズ相続Vol.1 ~相続人を正しく把握されていますか?~

ご家族が、ご自身と配偶者様とお子様の場合は、相続人は配偶者様とお子様で、とてもシンプルです。配偶者様がお亡くなりになっていれば、相続人はお子様です。

ご自身に離婚歴があり、前婚でお子様をもうけている時は、今の配偶者様と、今の配偶者様との間のお子様と、前婚でもうけられたお子様です。

お子様のいないご夫婦の場合は、配偶者様とご自身のご両親様。
ご両親様が亡くなっている場合には、配偶者様とご自身の兄弟姉妹。
兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、配偶者様と甥っ子、姪っ子。

養子縁組をされている場合にも注意が必要です。
例えば、元奥様と結婚時に元奥様の連れ子様と養子縁組をされたケース。
元奥様との間で離婚が成立しても、連れ子様との養子縁組は同時に解消されません。
離縁の手続が必要です。
離縁の手続をされていない場合には、連れ子様は相続人になります。

上記は、ほんの一例です。
相続人は亡くなった方の順番によっても変わります。
先のことと思わず、確認してみて下さいね!

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