【コラム】 シリーズ遺言Vol.2 ~遺言書を作ってみませんか、まずは何から?~
やはりスタートは、「相続人が誰になるか」の確認です。
民法で定められた相続人がいるか、いないか。
いらっしゃる場合は、法定相続の相続割合を、一旦当てはめてみると良いと思います。
次は、相続財産の確認です。
たいていの方は、預貯金はお持ちと思いますので、その他代表的なものとして、不動産、株式、投資信託、保険、ゴルフ会員権、などなど。
また、借入金の有無、事業用財産の有無、高価な動産、など。
相続財産のリストアップは、遺言書作成に関わらず、作成されることをお勧めします。
リストがあると、残されたご家族など、遺産を整理される方が、とても助かります。
そして、財産を譲りたい方を考えていきましょう。
民法で定められた相続人に限らず、内縁関係の方、友人、または寄付など。
続きは、また!
~~~ 法律用語は少なめに、やさしい文章で ~~~
|2024年7月8日
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