【コラム】 シリーズ遺言Vol.2 ~遺言書を作ってみませんか、まずは何から?~|ブログ

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【コラム】 シリーズ遺言Vol.2 ~遺言書を作ってみませんか、まずは何から?~

やはりスタートは、「相続人が誰になるか」の確認です。
民法で定められた相続人がいるか、いないか。
いらっしゃる場合は、法定相続の相続割合を、一旦当てはめてみると良いと思います。

次は、相続財産の確認です。
たいていの方は、預貯金はお持ちと思いますので、その他代表的なものとして、不動産、株式、投資信託、保険、ゴルフ会員権、などなど。
また、借入金の有無、事業用財産の有無、高価な動産、など。

相続財産のリストアップは、遺言書作成に関わらず、作成されることをお勧めします。
リストがあると、残されたご家族など、遺産を整理される方が、とても助かります。

そして、財産を譲りたい方を考えていきましょう。
民法で定められた相続人に限らず、内縁関係の方、友人、または寄付など。

続きは、また!

~~~ 法律用語は少なめに、やさしい文章で ~~~

【コラム】 シリーズ相続Vol.1 ~相続人を正しく把握されていますか?~

ご家族が、ご自身と配偶者様とお子様の場合は、相続人は配偶者様とお子様で、とてもシンプルです。配偶者様がお亡くなりになっていれば、相続人はお子様です。

ご自身に離婚歴があり、前婚でお子様をもうけている時は、今の配偶者様と、今の配偶者様との間のお子様と、前婚でもうけられたお子様です。

お子様のいないご夫婦の場合は、配偶者様とご自身のご両親様。
ご両親様が亡くなっている場合には、配偶者様とご自身の兄弟姉妹。
兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、配偶者様と甥っ子、姪っ子。

養子縁組をされている場合にも注意が必要です。
例えば、元奥様と結婚時に元奥様の連れ子様と養子縁組をされたケース。
元奥様との間で離婚が成立しても、連れ子様との養子縁組は同時に解消されません。
離縁の手続が必要です。
離縁の手続をされていない場合には、連れ子様は相続人になります。

上記は、ほんの一例です。
相続人は亡くなった方の順番によっても変わります。
先のことと思わず、確認してみて下さいね!

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【コラム】 シリーズ遺言Vol.1 ~遺言書は作ったほうがいいの?~

遺言書は、亡くなった時に、ご自身が残した財産について「誰に、何を、どの程度」取得させたいか?ご自身の意思を残しておく書類です。

遺言書がない場合には、相続人全員で、どのように分けるか協議をして決めることになります。民法上は、各人の相続分の定めはありますが、これに縛られることはありません。

もし、ご自身の相続人が1人しかいなくて、ご自身の財産は全てその方に相続させたいと希望されている場合には、遺言書はなくても問題ありません。

しかし、相続人が2人以上いて、多めに渡したい方がいる場合や不動産がある場合、相続人間の仲が良くない場合、疎遠な相続人がいる場合、相続人以外の特定の方に相続させたい場合、どこかの団体に寄付をしたい場合、事業承継がある場合などは、遺言書を残しておくことをお勧めいたします。

遺言書作成のメリットは、大きく2つあると私は思います。

1つ目は、相続財産に対する故人の意思が、残された相続人などに伝わり、相続人間の紛争発生のリスクが軽減されると思われること。

2つ目は、遺言書を作成した事で、相続財産に対する心配が解消されて、少し心が軽くなることです。

また、遺言書を作成しても、いつでも撤回、書き直しをすることが出来ます。

先のことと思わず、ご自身の相続について、考えてみませんか?


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