遺言

埼玉県所沢市|行政書士角奈津子法務事務所

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遺言

遺言は、財産を、誰に、どのように残したいか、ご自身の意思や想いを伝えるための手段です。

遺言書があれば、法律で定められた相続人以外の方に財産を渡すことや、どこかの団体へ寄付をすることも出来ます。相続人同士での争いを生じにくくする効果もあります。また、遺言書には、財産の分け方の他に、ご家族など大切な方々への感謝の気持ちや願いを書き残すことも出来ます。

遺言書にはいくつか種類があります。ご自身で書く「自筆証書遺言」、公証人に作成して頂く「公正証書遺言」の2種類がよく利用されている遺言です。それぞれにメリット、デメリットがあります。

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